募集・採用等における年齢制限は禁止されています。
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募集・採用等における性別を理由とする差別は禁止されています。
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【参考:職業安定法第三条】
【参考:職業安定法第三条】
何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、
職業紹介、職業指導等について、差別的取扱を受けることがない。
但し、労働組合法の規定によって、雇用主と労働組合との間に締結された労働協約に別段の定のある場合は、この限りでない。
【参考:雇用対策法第十条】
事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、
労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。